大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3888 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意並びに、弁護人遠山丙市、同早川健一の上告趣意について。

死刑をもつて、憲法にいわゆる残虐な刑ということのできないことは当裁判所の

判例の示すところである。(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一日大法廷

判決)その余の論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

弁護人竹内卯一の上告趣意について。

論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。(所論の点は、本件「罪

トナルベキ事実」に関するものではなく、又被告人の所論自供が任意性を欠く証跡

もなく、又一審判決は所論自供の外、適法に補強証拠を挙げて事実を認定している

のである。)記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四〇八条に従い、主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年三月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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